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最新記事【2007年08月19日】

大阪法務局(おおさかほうむきょく)は、大阪の 〒540-8544 大阪市中央区谷町2丁目1番17号 大阪第2法務合同庁舎にあります。

大阪法務局は、大阪の法務関係を行っていると共に、関西地方の法務局をまとめる立場でもあります。
大阪法務局の下には、5つの地方法務局があります。
大津地方法務局 (滋賀県)
京都地方法務局 (京都府)
神戸地方法務局 (岡山県)
奈良地方法務局 (奈良県)
和歌山地方法務局 (和歌山県) です。

大阪法務局の自分の直接の管轄内にもたくさんの支局や出張所があります。
大阪法務局の支局や出張所を以下に紹介します。

北出張所(きたしゅっちょうしょ)
〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目11番4号(大阪法務局北分庁舎)
電話: 06-6363-1981〜2

天王寺出張所(てんのうじしゅっちょうしょ)
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号
電話: 06-6772-2535

東住吉出張所(ひがしすみよししゅっちょうしょ)
〒546-0042 大阪市東住吉区西今川3丁目21番17号
電話: 06-6705-2212〜3

池田出張所(いけだしゅっちょうしょ)
〒563-8567 池田市満寿美町9番25号
電話: 072-751-3342

豊中出張所(とよなかしゅっちょうしょ)
〒561-0893 豊中市宝山町16番6号
電話: 06-6852-5890・4174

枚方出張所(ひらかたしゅっちょうしょ)
〒573-8588 枚方市大垣内町2丁目4番6号
電話: 072-841-2524

守口出張所(もりぐちしゅっちょうしょ)
〒570-0025守口市竜田通2丁目6番6号
電話: 06-6991-2817

四條畷出張所(しじょうなわてしゅっちょうしょ)
〒575-0054四條畷市中野新町12番10号
電話: 072-876-0357

北大阪支局(きたおおさかしきょく)
〒567-0822茨木市中村町1番35号
電話: 072-638-9444

東大阪支局(ひがしおおさかしきょく)
〒577-8555東大阪市高井田元町2丁目8番10号
東大阪法務合同庁舎
電話: 06-6782-5106・5413

枚岡出張所(ひらおかしゅっちょうしょ)
〒579-8501東大阪市旭町20番28号
電話: 072-981-2842

八尾出張所(やおしゅっちょうしょ)
〒581-8567八尾市清水町1丁目1番29号
電話: 072-922-3792・3794

堺支局(さかいしきょく)
〒590-8560堺市堺区南瓦町2番55号
電話: 072-221-2789・2790

美原出張所(みはらしゅっちょうしょ)
〒587-8567堺市美原区小平尾377番地7
電話: 072-361-0640

富田林支局(とんだばやししきょく)
〒584-0036富田林市甲田一丁目7番2号
電話: 0721-23-2432

岸和田支局(きしわだしきょく)
〒596-0047岸和田市上野町東24番10号
電話: 072-438-6501・6532

大阪法務局に属する支局でした。
大阪法務局まで行かなくても、もっと近くで色々な手続きを行うことができます。ただし、大阪法務局をはじめ、行っている業務が全ての事項に関して行われているわけではないので、あらかじめ電話などで確認しておくと良いでしょう。

大阪法務局の役割といいますか、仕事は意外と私たちの身近なことなのですが、普段意識することは無いように思います。
大阪法務局で直接自分で行うことは少ないのではないかと・・・

大阪法務局の役割は、法務省によって決められています。
具体的に大阪法務局などの法務局は、法務省設置法第18条第1項によって規定されています。法務局および地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、次の事務と法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。
<お堅い文章ですがそのまま載せておきます>
二十一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
二十二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
二十三 第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。
二十六 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二十七 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
二十八 人権擁護委員に関すること。
二十九 人権相談に関すること。
三十 総合法律支援に関すること。
三十一 国の利害に関係のある争訟に関すること。

ようするに大阪法務局の主な業務は、登記、供託、戸籍、国籍の民事行政事務があり、さらには、人権擁護事務、訟務事務などがあります。
これらの大阪法務局の業務は、私たちの基本的な社会システムをつかさどる大事なものですね。

ただ、不動産などを登記するにしても、ほとんどの人が代理人(行政書士さんとか)に依頼して行いますし、戸籍といっても出生届などは市役所に提出しますから、ダイレクトに大阪法務局とやり取りをすることは少ないんですね。

大阪法務局へ行かなくても事務手続きなどができるようになってきています。要するにインターネットで大阪法務局へ
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)ができました。商業登記法も改正され,当事者出頭主義が廃止されたました。よって郵送等による登記申請が平成17年3月7日(月)からできるようになったんですね(大阪法務局へ行く必要なしですね・・)。
オンラインによる申請の時間等は法務省の都合が決められているいるようです。
法務省オンライン申請システムの利用時間:月曜日から金曜日(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から20時までとなっています 。

大阪法務局のオンラインでできることをみていきましょう。
◇商業・法人登記オンライン申請
インターネットを使って土地・建物や会社等の登記簿謄本(登記事項証明書)を入手することができます。会社の印鑑証明書も同様です。

◇不動産登記オンライン申請
大阪法務局では対応しているのが大阪本局、東住吉出張所 、豊中出張所、池田出張所、
守口出張所、枚方出張所、美原出張所、岸和田支局 、北大阪支局、東大阪支局 、八尾出張所、枚岡出張所、堺支局だそうです。

◇インターネット登記情報提供サービス
インターネットに接続されたパソコン等の画面上で閲覧ができます。不動産登記情報(全部事項又は所有者事項),商業・法人登記情報(全部事項),動産又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報の内容に関してです。

◇オンラインによる供託又は払渡請求手続
金銭又は振替国債の供託及び供託金又は振替国債等の払渡しの請求が対象となります。
供託金の納付は,申請情報を行った後,インターネットバンキングや電子納付に対応したATMを利用して納めます。
オンラインによる払渡請求は,口座振込によって供託金を渡されることになるそうです)。

大阪法務局では、インターネットでの手続きだと負担が軽くなるのでしょう、登記簿謄本(登記事項証明書)を請求すると,窓口請求や郵送請求の場合の手数料(1,000円)よりも安いです!(700円) その上,ご自宅へお届けする郵送料も法務局が負担します。ディスカウントが受けられるようです。

ただし、実際にいろんな手続きは、インターネットでもかなり複雑そうでした。
大阪法務局へ行くのが面倒な普通の人用ではなく、大阪法務局へ行く代理の人用という気がしますが・・・。
大阪法務局これからもどんどん便利になっていくのでしょうね。

大阪法務局

大阪法務局ではどんな手続きができるのか、大阪法務局の役割は。 大阪法務局に関することなら任せてください


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